2016 年 36 巻 1 号 p. 106-116
2014年6月の医療法改正により,新しく医療事故調査制度が設けられ,2015年10月から施行された.この制度は医療の安全を確保するために医療事故の再発防止を目的としている.WHOドラフトガイドラインに示された2つのシステムは,①説明責任を目的とした報告システム,②学習を目的とした報告システム,であり,今回の制度は,後者であることが厚生労働省により明確に示された.制度発足までの経緯,改正医療法の内容と制度の流れ,検討会で議論となった事項,大綱案との違い,今後の問題点について紹介する.