2019 年 39 巻 4 号 p. 433-437
特定臨床研究においては,臨床研究法の施行により,従前の「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」よりも,より厳格な審査が要求されることになった.他方で,臨床研究法は施行されて日も浅く,蓄積された件数も少ない上,厚生労働省作成の同法についてのQ&Aも非常にシンプルであるため,その解釈・運用には迷うことも多い.したがって,その解釈は手探りにならざるを得ないが,従前の臨床研究でも問題となり,引き続き臨床研究法の下でも問題となり得る点や,臨床研究法で固有に考えられる問題点について,非医療系委員の立場から考察してみたい.