保健医療科学
Online ISSN : 2432-0722
Print ISSN : 1347-6459
ISSN-L : 1347-6459
特集
改正健康増進法で求められる飲食店の対策について
伊藤 ゆり
著者情報
ジャーナル オープンアクセス

2020 年 69 巻 2 号 p. 114-120

詳細
抄録

2020年 4 月に改正健康増進法および東京都受動喫煙防止条例が施行となり,東京都では約 8 割以上,他の地域では約半数の飲食店において,屋内完全禁煙または喫煙専用室を設置した完全分煙に移行する対象となる.WHOのたばこ規制枠組条約(FCTC)の基準に比べると日本の改正健康増進法や東京都・大阪府受動喫煙防止条例における飲食店の受動喫煙規制は厳しくないと批判される.喫煙専用室や飲食可能な加熱式たばこ喫煙専用室の設置を許容しているためである.

FCTC批准国においては2018年12月時点で約半数が屋内完全禁煙にする法律が国レベルで施行されている.諸外国においては日本よりも先行して法規制がなされたが,その遵守状況や国民の反応は良好であった.アイルランドでは法施行半年後の遵守状況が94%と高く,国民にとっても法施行がなされた2004年の重大な出来事として記憶された.日本では法施行前のデータであるが,飲食店における受動喫煙の機会は70%以上に上り,病院・診療所に次いで禁煙化を望む声が多かった.特に若年層にとっては職場の宴会が喫煙可能店での開催する点が参加へのハードルとなっていることも明らかとなった.一般住民は諸外国でも日本でも飲食店における受動喫煙に対する法規制に対しては歓迎していることが示された.

一方,法案が出たころから,飲食関係の業界団体からは「反対」の意見が出された.東京都や大阪府が実施した飲食店を対象とした調査では,意見は分かれており,法規制に前向きな意見も半数近くあった.このような状況下での法施行により,経過措置対象である飲食店においても禁煙化に踏み切れるように,先行して禁煙化した飲食店の声をまとめた.禁煙化のメリットや喫煙者への対応,新型たばこの扱いなどを共有し,禁煙化の後押しになるように,Webおよび冊子発行により情報発信した.

法施行後の課題としては遵守状況の確認や店舗外での喫煙に関する近隣トラブルや路上喫煙との関係などがあげられる.また将来的にFCTCの基準に進めていく上で,喫煙室を設置した店に対する撤去費用の負担などが考えられる.新型コロナウィルスの感染拡大に伴い,飲食店にとって厳しい情勢下であるが,肺炎重症化を防ぐ上でも,飲食店の受動喫煙防止の姿勢を強化してほしい.

著者関連情報
© 2020 国立保健医療科学院
前の記事 次の記事
feedback
Top