2016 年 9 巻 1 号 p. 17-20
国内では,労働安全衛生法により,防爆電気機器は電気機械器具防爆構造規格(昭和44年労働省告示第16号)に基づく型式検定に合格したものでなければ使用することはできない.この型式検定は,実際には,労働安全衛生総合研究所が発行する三つの技術指針,すなわち,「防爆指針(ガス蒸気防爆)」,「防爆指針(粉じん防爆)」および「国際整合防爆指針」によっている.そのうち,「国際整合防爆指針」が平成27年8月に改正され,「国際整合防爆指針2015」となった.この改正においては,各防爆構造をそれぞれ「編」に分冊化し,新たに,樹脂充塡防爆構造“m”,非点火防爆構造“n”,容器による粉じん防爆構造“t”,および特殊防爆構造“s”を追加したこと,粉じん防爆構造を型式検定の対象としたこと,機器保護レベル(EPL)を採用したことなど多くの修正および追加がなされており,製造者および使用者の双方に抜本的な変革を求めるものとなっている.