抄録
東京都および静岡県における指定管理者評価事例をもとに、指定管理者評価において管理作業の履行確認、指定管理者の財務状況確認と並んで評価軸の1つとして挙げられている外部意見の把握に関して、現在他の自治体でも多く使われている利用者満足度調査による評価を適応させることの妥当性について考察した。(1)類似公園における管理項目、管理行為と利用者満足度との比較(2)利用者満足度調査における利用者満足度と管理状況満足度等の比較の二つの比較調査から公園の管理運営の評価に現行の利用者満足度調査による評価を用いることは不適切であるという結論を得た。