抄録
本研究では、小野市・兵庫県における特別指定区域制度に着目して、市街化調整区域における都市計画法34条12号に基づく開発許可条例の運用の効果と課題を明らかにした。結論としては、特別指定区域の指定にあたっては農振白地地域を多く抱える場合には過大になる場合があること、制度導入によって開発は量的に増加しており、また立地の質的にもスプロールを増長させるものにはなっていないこと等の効果が明らかになった。一方で、開発の増加については地区ごとにばらつきがみられることに加え、人口減少を改善させる効果までは有していないこと、また立地に関しては他の許可条項に基づき区域外でも開発が行われている場合が見られること等の課題も明らかになった。