抄録
良好な景観や居住環境を維持・保全するため、近年、パチンコ店の立地に反対する住民運動が発生している。本研究は、阪神間の都市を対象に、特に芦屋市を中心として、自治体条例に基づくパチンコ店の立地規制の枠組と内容を明らかにし、他の市町村におけるパチンコ店の立地規制の検討に示唆を得ることを目的とする。パチンコ店は、特定の用途地域を禁止区域に指定することと、特定施設から一定距離内の範囲を禁止区域に指定することによって規制されており、それらは風営法、建築基準法・都市計画法による規制のほか、自主条例によって定められている。芦屋市においては、さらに地区計画を用いることによって市全域でパチンコ店を規制していることが明らかとなった。パチンコ店の立地が望ましくない地域においては、これらを組み合わせることによって、パチンコ店を事前に規制することが望まれる。