2015 年 50 巻 2 号 p. 202-209
東京都練馬区では、従来、都市公園において危険と見なされるサッカー利用が禁止されてきた。これに対し、「練馬区立みんなの広場公園」では、サッカーゴールが設置されサッカー教室の公園使用申請に許可が出ている。そこで本研究は、同公園においてサッカーゴールの設置およびサッカー利用の許可が成立する条件の解明を目的とする。結果、条件の第一として、サッカー教室の開催運営を明記した「公園育て計画」の内容が練馬区まちづくり条例において規定されている施設管理型地区まちづくり計画の提案および認定の条件を満たすこと、第二として、「公園育て計画」において明記されている「3時間に1回以上、公園を訪れて施設や利用の状態に問題がないかのチェック」という見守りの水準を「NPO法人公園づくりと公園育ての会」の見回り・見守り活動が満たすこと、第三として、この見回り・見守り活動の効果および持続性を高める仕組みがあること、を明らかにした。