2013 年 1 巻 2 号 p. 263-266
臓器移植法の改正と,それに伴うガイドライン改訂(平成24年5月1日)の施設の拡大によって,臓器の移植に関する法律の基本理念の,『提供意思の尊重』が行いやすい環境が整いつつある。しかし,脳死下臓器提供施設としての体制整備を行うか否かは,各施設の判断に委ねられているため,負担感の強い臓器提供に関する体制整備には,院外コーディネーターの支援が重要と考えた。そこで県内の脳死下臓器提供施設に該当する施設に対して「連携のための地域基盤整備」と「病院啓発」の2つの方法で支援を実施した。その結果,新たに脳死下臓器提供が可能となる施設すべてが,体制整備の準備を開始している。