在宅血液透析が我が国に普及していない原因の一つに,在宅血液透析が患者による自己穿刺に限られていることがあると考えられる.多くの諸外国では,介助者穿刺が認められているのに,なぜ我が国では認められていないのか.そこで,本稿では我が国の法制度において介助者穿刺が違法性を有するのか,そうでないとしたら保険医療としての相当性に問題があるのかについて,論じてみた.
その結果,我が国の法制度において在宅血液透析を介助者による穿刺で行っても違法性を帯びることはなく,また保険医療として認められない合理的理由を見出すことはできなかった.