抄録
生命保険加入時,被保険者が健康状態を告知する際に告知義務違反があると,保険者に解除権が発生し保険金が支払われないことになる。しかしながら,生命保険募集人が保険契約前の病歴などを告知しないよう勧めるといった告知妨害があり,このような告知妨害があった場合,保険法では保険者は解除権を行使することができないと規定されている。
保険法施行後に告知妨害等が問題となった事例は見当たらないが,相変わらず告知妨害による保険金等支払時の苦情があり,依然として告知をめぐる問題は改善されていない。
本稿では,生命保険協会が実施した相談所リポートから告知をめぐる苦情・裁定例等を確認し,告知妨害が問題となった裁判例について考察を試みた。