抄録
産業廃棄物の処理を委託する排出事業者には、紙または電子の産業廃棄物管理票(マニフェスト)を処分業者に交付し、年間のマニフェスト交付等状況を、都道府県・政令市に報告書として提出することが義務付けられている。委託処理される産業廃棄物のフローを把握するには、このマニフェスト交付等状況報告書の利用が有用と考えられる。しかし、都道府県・政令市は、マニフェスト交付等状況報告の内容と取扱いに、① マニフェスト記載の産業廃棄物の種類と数量の信頼性が不明②紙マニフェスト交付等状況報告の代表性に信頼を持てない。③ 紙媒体での提出例が多い紙マニフェスト交付等状況報告の膨大なデータの集計に苦慮している。の認識を持っており、その利用には積極的ではない。そこで、上記の①、②、③の認識を改善して、マニフェスト交付等状況報告書の活用を進めるための提案を行い、その実行可能性を検討した。