2025 年 41 巻 3 号 p. 218-221
上肢切断者に対する筋電電動義手の処方において筋電信号を検出する皮膚の状態は重要な処方基準となる.外傷によるデグロービング損傷などでは,多くが皮膚欠損を伴い皮膚移植を必要とする.切断した断端部は,正常皮膚,移植皮膚,瘢痕組織,その境界部が存在し,筋電検出部位の特定に影響することから筋電電動義手の処方を躊躇することも多いと思われる.しかし,単に筋電検出を行う筋腹上に移植皮膚や瘢痕があることによる処方判断でなく,筋走行部での筋電検出可否を精査し,筋電電動義手処方の有無を判断するべきであり,皮膚移植,瘢痕を有する上肢切断者への筋電電動義手の取り組みおよび筋電位検出に関して報告する.