抄録
厚生年金法における補装具の給付目的, 給付される補装具の種類, その手続きと流れについて説明し, また巡回相談, 製作業者の指定手続きについて触れた. 厚生年金保険制度では厚生年金保険法 (昭和29年法律第百十五号) 第79条の規定に基づき, 福祉施設として, 財団法人厚生年金事業振興団に委託して整形外科診療, 義肢および補助器等の支給, 修理を行っている. 該当者は, 厚生年金保険被保険者または被保険者であった者で障害給付を受けた者または受け得る見込みの者, 厚生年金保険の各種年金を受けている者である. 現在, 給付される補装具の種類は義肢・装具, 補聴器, 車椅子 (電動車椅子を含む), 歩行器である.