日本義肢装具学会誌
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労働者災害補償保険法による手続き
豊永 敏宏
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2000 年 16 巻 1 号 p. 22-27

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抄録
労働者災害補償保険法 (労災保険) による補装具支給の手続きは, 他の支給体制と比較して少し異なった部分がある. すなわち支給対象者が業務上や通勤災害の被災労働者であり, 義肢の支給にたとえれば, 仮義肢は療養中に訓練用義肢 (装具は治療材料) として保険給付で支給され, 本義肢は創治癒の後障害認定を受けてから, 社会復帰援護事業の一環として労働福祉事業から支給 (出資は労災保険) される. さらに外科後処置という独自の制度があり, 本義肢装着後, 断端に問題が生ずれば労災保険適用で治療が行えるものである. しかしながら採型指導医の処方による義肢等の支給が, 労働基準監督官の検収制度で行われており, この時十分適合しているか否かをもっと検討すべきであり今後の課題と思う.
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