2018年にCPAP療法の遠隔モニタリング加算が健康保険適用を受けたが,施設基準が付加され,診療の場では混乱が生じ,疑義解釈がなされ,普及は遅れていた.令和2年度改定において施設基準は大きく緩和されたが,診療報酬の問題もあり,普及は依然遅れている.新型コロナウィルス蔓延下では,「新型コロナウィルスの感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱い」にて電話やオンライン診療が健康保険適用下で可能になっていたが,新型コロナウィルスの5類移行後の令和6年改訂においては,電話診療は認められず,実証研究が行われていないにも拘わらず,『情報通信機器を用いて指導管理を行った場合は指導管理料2に変えて218点が算定可能となる』と改訂された.CPAPの資料はクラウド化され,各施設で閲覧可能であり,エビデンスもあり,災害時の事を考えても電話診療の拡充を行われる施策が必要である.