2009 年 35 巻 p. 13-24
景観法(2004)が制定され,都市計画の特例許可や景観地区の認定による現行の枠組みにおける計画許可の可能性が見えてきている。イギリスの計画許可制度におけるデザインの位置付けとデザイン評価の実際を調査し景観地区運用の現状との比較によりデザイン認定の可能性を検討した。計画許可型の運用により景観形成を図っていくには,1)都市計画の基準とデザインを一体で評価し審査するしくみ,2)地域性とデザインの関係を評価し調整する協議のプロセス,3)認定を担う専門性と社会的なデザインに対する評価の共有化を進める教育支援プログラム,が必要である。