九州理学療法士・作業療法士合同学会誌
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第31回九州理学療法士・作業療法士合同学会
セッションID: 009
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特別支援教育に関わる作業療法士の役割について
*佐野 幹剛
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抄録

【はじめに】
 平成19年4月より学校教育法等が改正され,小・中学校においても特別支援教育を推進することが法律上明確に規定された.療育支援センターにて月1回の頻度で就学後の問題を抱える児童の相談業務に携わる中,子どもだけでなく家族に対する支援,関連機関との連携を通して,作業療法サービスの介入の可能性を模索した.なお,報告するにあたり当センターの承諾を得た.
【目的】
 特別支援教育に関連した相談の実態と作業療法士の役割を明らかにすることである.
【方法】
 調査対象は,平成19年5月から平成21年4月までに当センターで演者が介入した来談者である.調査方法は,記録ノートを参考に来談者の概要,相談・支援の内容,相談・支援の分類について整理した.
【結果】
 特別支援教育に関連した相談の総件数は111件で,児童と家族の相談が78%,学校教師の相談が17%,家族のみの相談が4.5%であった.来談した児童と家族は16組で,診断あり児童2名,来談後ついた児童9名であった.来談時小1が28.6%,小5が31.2%で多かった.来談時に特別支援を受けていた児童2名,来談後受けるようになった児童3名,担任による対応ありの児童は7名であった.相談・支援の分類で,学習支援28%,SST21.6%,学習・心理相談18.9%,発達心理検査15.3%,カウンセリング8%,学校訪問指導7.2%,ペアレントトレーニング3.6%であった.相談・支援の内容で,児童に対しては主に読み書き計算(学習支援),場面認知や相手の気持ちを理解する練習(SST),家族や教師に対しては主に児童の特徴・支援の経過・今後の課題・進路等の説明(学習・心理相談),児童との関わり方の指導(学校訪問,ペアレントトレーニング)であった.
【考察】
 教育相談に携わる作業療法士として,平成19年度以降小・中学校との連携が密になり、学校長を始め担任教師の協力関係が得られやすくなった.特に,学校訪問や担任教師の来談件数が増えてきた.また,来談時に診断のない児童が多く,先の見通しが立たない不安な心境で就学を迎えた家族や中学への進学を控えている家族の現状が明らかになった.従って,作業療法士は児童を取り巻く教育現場で生じている現象の評価と児童の発達心理学的側面の評価とを実施するとともに特別支援の必要性を判断すること,児童の発達特性に応じた支援と家族・教師のニーズに応じた相談のスキルを修得することが必要と考える.さらに,地域でのセンター機能として,家族との調整(コーディネータの役割)はもとより,学校や教育委員会・行政,理学療法士,言語聴覚士,臨床心理士など他職種との協同による包括的な支援が重要であり,作業療法士が独断専行してはならない.

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© 2009 九州理学療法士・作業療法士合同学会
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