抄録
今回の大気汚染防止法・石綿障害予防規則の改正案は,規制の不十分な点をさらに強化するために提出された。その内容は,石綿含有成形板等のレベル 3 建材への法規制対象拡大,解体前の事前調査を確実に行わせるための事前調査方法の法定化および解体等の作業基準違反に対する直接罰の導入等である。
そのような中で事前調査を網羅的に行う。つまり見落とすことなく石綿含有建材・無含有建材の判断根拠と同一の範囲の明確化することが義務付けられたということである。(一社)日本アスベスト調査診断協会のSRD調査手法をベースに事前調査の難しさと問題点を考える。