抄録
11 年前の東京電力福島第一原子力発電所の事故により放射性物質が放出され,広域的に環境が汚染された。
環境省では,土壌等の除染や汚染廃棄物の処理を行なっており,除去土壌や放射能濃度が 10 万 Bq/kg を超える廃棄物を中間貯蔵施設に輸送している。中間貯蔵施設に搬入されたものについては,中間貯蔵開始後 30 年以内に県外で最終処分することが法律に定められている。その実現に向けては,最終処分量の低減を図ることが重要であるため,減容技術の開発や除去土壌の再生利用に関する実証事業を実施している。実証事業の成果については,公開の場で議論を行なっている。今後,2024 年度を戦略目標として,基盤技術の開発を進めるとともに,最終処分場の必要面積や構造について実現可能ないくつかの選択肢を提示する。その上で,2025 年度以降に最終処分場に係る調査検討・調整などを進めていく。中間貯蔵施設に搬入された除去土壌等の県外最終処分を確実に実現する必要がある。