霊長類研究 Supplement
第29回日本霊長類学会・日本哺乳類学会2013年度合同大会
セッションID: P-98
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ポスター発表
野生動物に装着する無線テレメントリ機器の合法性
*後閑 竜司*矢澤 正人*高橋 広和*時田 賢一*瀬川 典久*坂庭 浩之
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抄録
 近年,動物生態調査用途の無線テレメトリ機器は,GPSや携帯電話,無線 LAN等の一般民生品の技術進歩に伴う形で,飛躍的な向上を遂げている.しかし,現在フィールドで実際に運用されている無線テレメトリ機器は,Lotek社や FOLLOWIT社等の海外製品をそのまま我が国へ輸入しての運用であり,電波法等の国内関連法令に合致しない,いわば不法無線局であるケースが少なくない.総務省発表の資料によると,かつて不法無線局は不法パーソナル無線・不法アマチュア無線・不法市民ラジオがその筆頭であり,全体の 9割以上を占めていた.しかし,不法無線局数がピークを迎えた平成10年度以降,前述した 3種の総不法無線局数は減少を続ける一方,それ以外の不法無線局(この枠に無線テレメトリの不法無線局は含まれる)は微増を続け,平成 20年度には逆転するに至った.これはつまり不法無線テレメトリが総務省の電波監視網に把握される確率が,かつてに比べて増大したととらえるべきである.実際に不法無線テレメトリ機器が摘発された例としては,福岡県での海外製ドッグマーカーの件が記憶に新しい.なお,不法無線局を開設ないしは運用した際の罰則は「1年以下の懲役又は 100万円以下の罰金」である.国内で合法テレメトリ機器の要望の高まりに伴い,各種無線従事者免許を必要としない,無免許で運用可能な国内規定に則った製品が市場に展開され始めているが,まだまだ種類としては少ないのが現状である.そこで,現時点での無線テレメトリ機器の合法性について調査した.
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© 2013 日本霊長類学会
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