2011 年 33 巻 2 号 p. 76-80
電子カルテ等の医療情報システムにおける機能および運用について,厚生労働省の定める「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(以下,「安全管理GL」という)への準拠性を3病院について確認した.その結果,いずれの病院においても基本的な安全管理対策は十分で,「安全管理GL」が求める要求事項の8割以上を満たしていた.一方,決めたルールを文書化することが苦手で,定期的な医療情報システムの監査が実施されていないことから安全管理レベルの継続的維持体制に問題があることがわかった.以上のことから,医療情報システムの安全管理の普及のために,新たに監査人の試験制度および認定制度を創設することとした.