運輸政策研究
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Print ISSN : 1344-3348
報告論文
バス事業規制区分のあり方
-英国の規制区分を踏まえて-
山本 雄吾森田 優己蛯谷 憲治
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2012 年 15 巻 2 号 p. 032-041

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抄録

わが国の営業バス事業は,規制制度上,乗合と貸切に区分される.しかし昨今,この区分がバス事業の実態に合致せず,様々な矛盾が生まれている.ここで英国の規制制度をみると,英国では乗合と貸切の区分がなく,域内バスとそれ以外の区分である.そして域内バスでは,サービス水準等についての公的関与(調整)が見られるが,それ以外(都市間バスおよび貸切バス)については,基本的に市場競争に委ねられている.わが国においても,多くの場合営利事業としては運営が困難で地域にとって唯一の公共交通である域内バスと,営利事業として運営可能で市場競争が存在する都市間バスを規制制度上区分し,各々に相応しい施策を考えるべきであろう.

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© 2012 一般財団法人運輸総合研究所
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