本研究では、「監獄法」から「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」の法改正、行刑改革に基づく刑務所におけるソーシャルワーカーの配置等について概観することにより、今後、刑務所等におけるソーシャルワークの業務課題とソーシャルワーカーのあるべき姿について考察することを目的とする。
その結果、刑務所等におけるソーシャルワーカーには、①業務整理及び業務指針を設けること、②スーパーバイズの体制づくりを整備し、③ソーシャルワーカーとしての知識・技術、④生活モデルの実践展開、⑤被害者理解を会得すること、が刑務所等におけるソーシャルワーカーのあるべき姿につながるのではないかと考える。