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クエリ検索: "フジ・メディア・ホールディングス"
6件中 1-6の結果を表示しています
  • 民放構造規制を中心に
    橋本 純次
    情報通信学会誌
    2016年 33 巻 4 号 81-98
    発行日: 2016年
    公開日: 2016/06/07
    ジャーナル フリー
    本稿は、現行制度への批判と、地方局へのアンケート調査をもとに、人口減少社会に調和する放送制度について検討する。
    人口減少が地方局に与える影響には、① 市場規模の縮小に伴う番組の画一化・視聴者の移動と変化といった直接的なものと、② 地方権力への監視機能がますます重要になることに伴い、独立した健全な経営基盤を持つ必要性が増すという間接的なものが考えられる。
    本稿は、放送制度のあり方について、3 つの基本的な考え方を提案したのち、それらを前提にして重層的な制度を整備することにより、人口減少社会においても、地方局が持続可能な形で住民ニーズを満たしうることを主張する。
    本発表では、特に民放に関わる分野について、① 地方局が市場を県域外に拡大できるようにする制度、② 地方局が自らの判断において経営に関する選択を行いやすくする制度、③ 地域特性に応じた柔軟な制度という 3 種類の方向性に沿って、具体的な政策を提言する。
  • 地上波東京キー局による制度の構築
    渡辺 圭史
    組織学会大会論文集
    2016年 5 巻 1 号 63-68
    発行日: 2016/08/31
    公開日: 2016/08/24
    ジャーナル フリー

    Institutional Determinism such as ‘oversocialized’ individuals (Tolbert and Zucker, 1996, pp. 176) regards institution as fixed. Strategic Constructionism such as ability of make rules (Pfeffer and Salancik, 1978, pp. 49) regards institution as not fixed and changeable. This paper argues integrating these two contradicting concepts of institution. Berger and Luckmann (1966) discuss the process of constructing institutions, and conclude that social order is an ongoing human product. Institution can never be fixed. However, as DiMaggio and Powell (1983) argue, isomorphism occurs under the pressure of an institution as if it was fixed and De Facto. Examining the history of the Japanese commercial key TV stations in Tokyo and the principle of excluding multiple ownership of the media, it is clear that any institutions were never fixed, but, for some periods, looked fixed because the firms complied with the institutions, and isomorphism occurred among the stations. Though there have been always ongoing interactions between the firms and the institutions.

  • 脇浜 紀子
    Nextcom
    2023年 2023 巻 56 号 17-29
    発行日: 2023/12/01
    公開日: 2024/01/18
    研究報告書・技術報告書 フリー
  • ──総資産上位200社の実証調査を中心として──
    *谷川 寿郎
    經營學論集
    2017年 87 巻
    発行日: 2017年
    公開日: 2019/09/26
    会議録・要旨集 フリー

    本稿は日本の大企業の所有と支配について,伝統的な実証調査の方法である持株比率別分析と所有主体別分析を行い,現在における日本の株式会社の所有と支配について明らかにしようとするものである。会社支配論と経営者支配論については,日本においても,多くの実証研究が行われてきた。それらの研究は,日本の大企業は経営者支配であるという一定の結論をみた。また,日本の株式所有構造の特徴として,大株主の機関化と,それらに対する高い集中度を指摘する。本稿の実証調査の結果においても同様に,それらの特徴が確認された。しかし,大株主の主体の属性は大きく変化した。大株主として君臨した都市銀行や生命保険会社にかわって,現在では,資産管理専門銀行と外国人機関投資家が多くを占める。また,経営者支配の企業は対象200社のうち130社を占める。この約20年間で日本の大企業の所有と支配は大きく変化した。

  • -地域性の検証と提案-
    脇浜 紀子
    情報通信学会誌
    2013年 31 巻 1 号 15-29
    発行日: 2013年
    公開日: 2013/09/25
    ジャーナル フリー
    新メディアサービスとの競争、地デジ投資の負担などで地上民放テレビ局の経営環境が厳しさを増す中、資本集中を促す政策が進んでいるが、放送においては多元性・多様性・地域性の実現が要である。本研究では、在京キー局主導以外の再編の可能性を探るため、地域の中核局である「基幹局」を対象に、その経営効率性を計測し、それに影響を与える要因の分析を行った。マスメディア機能も加味した分析の結果、自社制作比率が高いことや放送エリアが広いことが効率性を高めることがわかった。前者については先行研究と異なる結果である。経営面ではネットワーク協定の、政策面では県域免許制約の見直しが、基幹局経営に有効であると考えられる。
  • 秋山 真二, 武田 朋大, 榎 宏謙, 本村 優希, 本田 知之, 東條 悟志, 岩坪 昌一
    情報通信政策研究
    2022年 6 巻 1 号 151-179
    発行日: 2022/08/05
    公開日: 2022/12/28
    ジャーナル フリー HTML

    第208回通常国会において成立した「電波法及び放送法の一部を改正する法律」は、電波の公平かつ能率的な利用を促進するため、①電波監理審議会の機能強化、②特定基地局の開設指針の制定に関する制度の整備、③電波利用料制度の見直し等を行うほか、近年の放送を取り巻く環境の変化等を踏まえ、④情報通信分野の外資規制の見直しを行うとともに、⑤日本放送協会の受信料の適正かつ公平な負担を図るための制度の整備等の措置を講ずるものである。

    ①については、電波の有効利用の程度の評価は、これまで総務大臣が電波の利用状況調査の結果に基づき行ってきたところ、技術の進展等に対応したより適切な評価を行うため、広い経験と知識を有する委員から構成される電波監理審議会が行うこととする。また、電波監理審議会からの勧告に基づき総務大臣が講じた施策について電波監理審議会への報告を義務付けることとする。

    ②については、総務大臣は、携帯電話等の既設電気通信業務用基地局が使用している周波数を使用する特定基地局の開設指針については、次の場合に限り定めることができることとする。

    ・ 当該既設電気通信業務用基地局が使用している周波数についての有効利用評価の結果が一定の基準に満たないとき

    ・ 後述の、開設指針の制定をすべき旨を総務大臣に申し出ることができる制度に基づき申出がされた開設指針の制定が必要であると決定したとき

    ・ 電波の公平かつ能率的な利用を確保するため、携帯電話等の周波数の再編が必要と認めるとき

    その他、上記の開設指針について、その制定をすべき旨を総務大臣に申し出ることができる制度を創設する。また、携帯電話等の周波数の割当てに当たって、開設指針の記載事項として、例えば、事業者ごとの割当て済みの周波数の幅等を勘案して、事業者ごとに申請可能な周波数の幅の上限に関する事項など電波の公平な利用の確保に関する事項を追加する。加えて、電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局の認定開設者は、認定計画に記載した設置場所以外の場所においても、特定基地局の開設に努めなければならないこととする。

    ③については、今後3年間(令和4年度~令和6年度)の電波利用共益事務の総費用等や無線局の開設状況の見込み等を勘案した電波利用料の料額の改定を行う。また、電波利用料の使途として、Beyond 5Gの実現等に向けた研究開発のための補助金の交付を追加する。

    ④については、基幹放送の業務の認定申請書や基幹放送局の免許申請書の添付書類等の記載事項として、外国人等が占める議決権の割合等を追加するとともに、当該事項の変更を届出義務の対象に追加する。また、外資規制違反に対し、一定の要件を満たす場合にその是正を求める制度を整備する。

    ⑤については、日本放送協会は、毎事業年度の損益計算において生じた収支差額が零を上回るときは、当該上回る額の一定額を還元目的積立金として積み立てるとともに、積み立てた額は、次期の中期経営計画の期間における受信料の額の引下げの原資に充てなければならないこととする。また、受信契約の条項の記載事項を法定化するとともに、受信契約の締結義務の履行を遅滞した者に対して日本放送協会が徴収することができる当該義務の履行を遅滞した期間の割増金に関する事項を規定することとする。

    その他、基幹放送事業者が、基幹放送の業務等の休止又は廃止をしようとするときは、その旨を公表しなければならないこととする等の所要の制度整備を行うこととする。

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