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クエリ検索: "予防原則"
958件中 1-20の結果を表示しています
  • 勝田 悟
    電気学会誌
    2006年 126 巻 3 号 154-155
    発行日: 2006/03/01
    公開日: 2007/02/06
    ジャーナル フリー
  • 杉浦 勝明
    日本獣医師会雑誌
    2003年 56 巻 7 号 409-410
    発行日: 2003/07/20
    公開日: 2011/06/17
    ジャーナル フリー
  • 大竹 千代子
    日本LCA学会誌
    2010年 6 巻 1 号 26-32
    発行日: 2010年
    公開日: 2019/12/15
    ジャーナル フリー

    Socio-geochemistry is the science that adds humans to the constituent factors of the earth’s materials circulation system. Of course, the human activities within the system should not be for the purposes of destruction. Even if the actions are unintentional, they cannot be allowed to destroy the system or its constituent factors. Because unintended destruction emerges as a side effect, however, it is difficult to prevent by taking action beforehand. What makes that possible is human wisdom. Humans have learned from past experience and developed a method. The approach is to first take some sort of action when we see any sign of risk even though scientific uncertainty is involved, in other words, to exercise the precautionary principle. Spreading this concept throughout society is one of the goals of socio-geochemistry.

  • 益永 茂樹
    保健医療科学
    2018年 67 巻 3 号 261-267
    発行日: 2018/08/31
    公開日: 2018/10/26
    ジャーナル オープンアクセス

    ドイツを発祥とする「

    予防原則
    」は国際法に取り入れられ,現在では各国の法制度でも援用されるようになった.しかし,因果関係が不確実な状況において対策を実行する原則であり,その適用に関しては賛否の議論が存在する.ここでは,
    予防原則
    の誕生から国際的な受容過程,類縁語である「(未然)防止原則」や「予防的アプローチ」との相違などを概観すると共に,
    予防原則
    はリスク評価体系においてリスク回避的施策の選択として位置づけられることを紹介した.さらに,
    予防原則
    の適用における課題を例示し,欧州委員会による
    予防原則
    を適用する際のガイドラインを紹介した.

    次いで,地球環境リスク,とりわけ生態リスク評価における手順について,エンドポイントの採用を中心とした工夫の実態と不確実性について議論した.最後に,不確実性の高い生態リスク管理においては,対応施策を導入するには

    予防原則
    の適用が必要となるが,その合意形成には,リスク評価に頼るだけでなく,持続可能性などへの配慮も必要であることを議論した.

  • 吉澤 剛
    日本リスク研究学会誌
    2009年 19 巻 3 号 3_85-3_91
    発行日: 2009年
    公開日: 2011/11/01
    ジャーナル フリー
    The “Precautionary Measures” guideline for nanomaterials introduced by the Ministry of Health, Labour and Welfare in 2008 is a groundbreaking policy for the Japanese government in the sense that it thematically applies precautionary principle probably for the first time in Japan. The problems of this guideline, however, lie with its evidence, content and process, which affected nanomaterial products and business in a negative way and also raised public awareness of risk. This paper examines some of these problems are rooted at the concept of precautionary principle to be formulated in a risk governance framework. For this it argues that participatory models and frameworks of risk and precautionary governance could fix the flaw in the existing risk assessment and management system.
  • 山口 彰
    日本原子力学会誌ATOMOΣ
    2020年 62 巻 12 号 734_2
    発行日: 2020年
    公開日: 2021/02/10
    解説誌・一般情報誌 フリー
  • REACH 規則を事例として
    永里 賢治
    環境情報科学論文集
    2011年 ceis25 巻
    発行日: 2011年
    公開日: 2014/05/08
    会議録・要旨集 フリー
    近年,科学的不確実性を有する化学物質に対する政策判断として
    予防原則
    が用いられている。ここでは欧州の環境規制であるREACH 規則を取り上げ,
    予防原則
    を用いた政策決定プロセスについて事例研究を行った。化学物質政策に
    予防原則
    を適用する場合,規制対象候補から段階を経ながら判断されていくが,そのプロセスでは規制化の方向に進む可能性が高いことが示唆された。
  • 藤岡 典夫
    フードシステム研究
    2006年 12 巻 3 号 55-58
    発行日: 2006/02/28
    公開日: 2010/12/16
    ジャーナル フリー
  • 屋良 朝彦
    生命倫理
    2005年 15 巻 1 号 93-100
    発行日: 2005/09/19
    公開日: 2017/04/27
    ジャーナル フリー
    未知のリスクにいかに対応するべきか。HIVによる血液汚染事件では医療関係者、行政担当者、患者とその家族、および市民全体がこの問いに直面した。このような問いに対して、近年、欧州を中心に「
    予防原則
    」が注目されている。「
    予防原則
    」とは、科学技術の発展によって生じる環境破壊や医療・公衆衛生等の様々な問題に対処するために、欧州を中心に採用されつつあるものである。その主要な要素を四点挙げてみる。(1)科学的確実性の要請の緩和、(2)立証責任の転換、(3)ゼロリスク・スタンダードの断念、(4)民主的な意思決定手続きである。しかし、
    予防原則
    はその適用において曖昧な部分が多く、ケースバイケースでその内実を「解釈」し、明確にしていく必要がある。本発表では、
    予防原則
    を薬害エイズ事件に適用することによって、当時どのようなリスク対策が可能であったかを検討しつつ、
    予防原則
    の有効性を検証する。
  • ―カルタヘナ議定書におけるリスク評価を中心に―
    上田 匡邦
    日本生態学会誌
    2016年 66 巻 2 号 291-300
    発行日: 2016年
    公開日: 2016/08/24
    ジャーナル オープンアクセス
    バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書は、バイオテクノロジーにより改変された生物(Living Modified Organisms)が生物多様性の保全と持続可能な利用に及ぼす可能性のある悪影響(人の健康に対するリスクも考慮したもの)を予防するために、そうした悪影響を及ぼす可能性のあるLMOの越境移動等を、事前の情報に基づく合意(AIA)手続とそれと連動して行われるリスク評価を用いて国際的に規制するものである。カルタヘナ議定書上、リスク評価は、締約国がLMOの輸入に伴うリスクが許容又は管理しうるものであるかどうかを判断しその輸入可否を決定する際に従うべき手続的要件として位置づけられている。輸入可否の決定に当たっては、科学的なリスク評価の実施によって明らかになったLMOの生態系に及ぼす可能性のある悪影響に関する科学的証拠に加えて、社会経済上の配慮といった科学以外の要素も、衛生植物検疫措置の適用に関する協定などの他の国際義務に整合する限り考慮することができる。LMOのリスク評価に関しては、近年、締約国による議定書の国内実施を補助することを目的として、締約国会合の下でガイダンス文書の策定に向けた作業が進行中である。リスク評価に関するガイダンス文書草案は、リスク評価の手続きに関与する主体をリスク評価者と意思決定者とに分けて、それらの権限を明確に区分し、科学的評価の客観性を担保しようとしている点で評価できる。また同草案には、リスク管理やリスクの許容性に関して考慮すべき点が新たに盛り込まれている。その一部には予防措置の実施を正当化する効果があると思われる。
  • 寺田 良一
    環境社会学研究
    2005年 11 巻 1
    発行日: 2005/10/25
    公開日: 2019/01/22
    ジャーナル フリー
  • 荻野 晃也
    日本物理学会誌
    2005年 60 巻 7 号 571-573
    発行日: 2005/07/05
    公開日: 2019/01/25
    ジャーナル フリー
  • ―市民が安心できる化学物質管理をめざして―
    辻 信一
    環境経済・政策研究
    2017年 10 巻 2 号 45-48
    発行日: 2017/09/20
    公開日: 2017/10/20
    ジャーナル フリー
  • ―GMO規制等に見る現状―
    藤岡 典夫
    日本EU学会年報
    2016年 2016 巻 36 号 121-131
    発行日: 2016/05/30
    公開日: 2018/05/30
    ジャーナル フリー

    In 2000, the European Commission published the document “Communication on the precautionary principle,” which prescribes guidelines for applying the precautionary principle in the EU. According to this document, the precautionary principle is positioned within the framework of science-based risk analysis. It does not exempt measures based on the principle from the general principles of risk management, such as proportionality, consistency, and cost-benefit examination. Thus, the precautionary principle in the guidelines seems to be moderate and subordinate. However, the precautionary principle in some actual policies in the EU seems quite different from that described in the guidelines.

    This paper analyzes two policies related to agriculture, mainly the regulation of Genetically Modified Organisms (GMOs), which is a typical policy based on the precautionary principle in the EU.

    The legislation of GMO in the EU provides for an authorization process in advance of cultivating GMOs or placing them on the market. However, the authorization process is at a stalemate. Many applications for approval are still pending even though the applicants have already received positive risk assessments from the European Food Safety Authority, because of the opposition of many of the member states against the background of public opinion.

    In addition, new legislation has recently been enacted. Since April 2015, member states may choose to opt out of GMO cultivation, i.e., to restrict or prohibit the cultivation of authorized GM crops within their territory. Such opt-out measures do not need to be justified by scientific evidence on the environmental impact.

    Further, this paper discusses a restriction on the use of some pesticides belonging to the neonicotinoid family, to protect bees. The restriction was adopted in the absence of sufficient scientific certainty and, further, seems to have been adopted without consideration of its various effects, such as the cost-benefit and the risk trade-off.

    As shown above, at least in these two cases, the precautionary principle in the EU has been applied outside of a science-based framework, leaving the guidelines, and as a result, the policies concerned may cause conflict with the EU law and WTO law.

  • 伊勢田 哲治
    予防精神医学
    2023年 8 巻 1 号 10-18
    発行日: 2023年
    公開日: 2024/03/21
    ジャーナル フリー
    「予防」という概念はさまざまな実践的領域で用いられる。基本的な特徴としては、何か望ましくないことが生じることが予想されるときにそれを生じなくする、ないしはそれが生じる確率を低減するような行動を事前にとることが予防と呼ばれる。こうした予防は当然科学的知見に基づかねばならないが、予防という営みの難しさにまつわる方法論的な課題があり、そこに科学哲学の知識が役に立つ余地があると考える。  予防とかかわる学術領域は、予防が必要な実践的課題と同様多岐にわたる。多様な分野の知見を一つの対策へと落としこむところに学際領域特有の困難さがある。予防という営みにまつわる方法論的な難しさはいくつかに整理することができるだろう。まず、予防が問題となる事象の多くは非決定的な事象であり、数値的な見積もりも不可能な、いわゆるナイト的不確実性がかかわるという点があげられる。また、予防が観察的な研究に頼らざるを得ないという点も予防を困難にするポイントである。さらに、ハザードの価値負荷性や異種混淆性も問題を難しくする。「予言の自己否定」と呼ばれる、社会科学系の研究全般に生じる問題が予防に関する知見には特に強く生じる可能性がある。最後に以上のような研究の結果を政策に反映させる際に、どのように非専門家に伝えるのかというコミュニケーションにまつわる難しさもある。
  • 吉田 耕太郎, 阿部 徹, 前田 菜美, 中山 敬太, 田中 康之
    場の科学
    2023年 3 巻 1 号 4-25
    発行日: 2023/05/31
    公開日: 2023/07/27
    ジャーナル フリー
    鼎談の概要 1.安全・安心研究分科会の取り組みと「
    予防原則
    」の扱い 当学会では、安心・安全に係る社会システムを考える際に、「Safety」の安全に対して、安心には、「Anshin」という表記を使っている。持続可能性のターゲットとイノベーションのターゲットが異なるからである。特に、「
    予防原則
    (Precautionary Principle)」というコンセプトに基づいたとしても、「Danger/Warning/Caution」(危険/警告/注意)に係る社会システムを具体化するためには、様々な視座から深掘りした議論が必要になる。 2.各分野から見た「
    予防原則
    」の取り扱い 安全性評価における「
    予防原則
    」において化学物質に有害性があれば、段階的に規制する。先手先手を打つような「先回りで安全を確保する」ことが行われてきた。有用性と有害性の両面を見ながら、今後放置しておくと人類が暴露されどのような事態が生じるのか、そして、未然に防止するシナリオを作ることができるのか、単なる議論に留めずに具体的な取組がなされてきた。 農薬の使用についても、食糧を一定程度確保するためには、農薬が不可欠になっている。それゆえに、農作物を食べる消費者の安全や、環境に対する安全、農薬を使用する人々の安全を確保しなければならない。したがって、無毒性量を基準にした毒性試験等を始めとして、農薬の登録に必要な試験数は92種類にもなっている。 医薬に関しては、薬を作る側の目線も大切なのだが、薬を使う側の視線(消費者目線)で主作用と同レベルで副作用に係わる「
    予防原則
    」を考えることが大切である。「過去の薬害事件」を精査/分析して、その内容を平易に伝える努力を惜しむべきではない。 極微小、高硬度、難分解な性質を持っているナノマテリアルについては、EUでは、
    予防原則
    を明文化した上で、市場に出る「製品」を一つの単位として含有するナノマテリアルの「製品規制」を行う。米国では、
    予防原則
    を明文化せずに、既存の法体系や法制度を改正するなどして運用し個別具体的に懸念される物質を対象にし、「物質規制」を行っている。日本では、安全のガイドライン(方向性)が示されてはいるが、ナノテクノロジーの「物質の大きさ」による規制は存在していない。 3.各分野の「
    予防原則
    」の取り組み課題 「過ぎたるは及ばざるがごとし」であり、化学物質の摂取量をコントロールすることで、リスクを管理することが最も大切な課題である。 有用性と有害性のバランシングを図るために、これまで、多くの時間がかかってきた。すこしでもスピードアップするための「方法」を開発すべきであろう。人工知能を使っても良いだろう。またそのためには、社会構成員の相互の要請に基づいた情報収集の社会システムを構築することが重要である。メディアを介して正しい情報を適切に広く知ってもらうことも大切である。 4.これからの「
    予防原則
    」に期待すること 科学的に分からない部分、すなわち「科学的不確実性」があることは否定できない。したがって、既知のリスク、未知の可能性を組合せ、俯瞰的な視座から「
    予防原則
    」を社会実装することを期待する。リスクの予測を進化させることをスピードアップすることが最優先事項であろう。
  • 恒見 清孝
    日本リスク研究学会誌
    2016年 25 巻 4 号 215-218
    発行日: 2016/03/25
    公開日: 2016/06/24
    ジャーナル フリー
  • 青柳 みどり, 兜 真徳
    環境科学会誌
    2006年 19 巻 2 号 167-175
    発行日: 2006/03/31
    公開日: 2011/03/01
    ジャーナル フリー
     本論文では,一般の人々の電磁波問題に関するリスク認識認知や態度形成について,社会的なガバナンスの観点から議論を行う。電磁波問題は,新しく出現したリスクの典型である。それは,熱による影響以外の,特に超低周波(Extremely Low Frequency:ELF)の健康影響については,専門家の間での科学的評価が未だ合意に至っていない問題であるためである。暴露の周波数によって異なる健康影響がもたらされるのであるが,それがどの周波数の場合はどのような影響なのか,不確定なのである。このような状況下で,我々は,「予防的方策・
    予防原則
    」が社会的なガバナンスを考える上で重要な原則となると考えた。そして,この予防的方策・
    予防原則
    についての支持をみるために,インターネット調査を全国5000人の一般の人々を対象として実施した。この予防的方策・
    予防原則
    の支持についての要因をロジット回帰分析によって抽出したところ,予防的方策・
    予防原則
    を支持する有意な要因として,携帯電話への依存指数(常に携帯電話を使っているなど携帯電話への依存度を表す指数),携帯電話不安指数(携帯電話がないと不安,等不安度を表す指数)があがったが,送電線への不安は有意な変数としてはあがらなかった。これは,携帯電話については個人の使用状態を制御することでリスクの制御が可能であるが,送電線については個人ではまったく制御不可能であるためであると考えられた。
  • 小野 芳朗
    農業土木学会誌
    2004年 72 巻 5 号 363-367,a1
    発行日: 2004/05/01
    公開日: 2011/08/11
    ジャーナル フリー
    環境中の化学物質のリスク評価には,リスクアセスメントを手法として使う。しかし,これは人的被害の証左を要求されるため,近年では欧州で
    予防原則
    の考え方が起こっている。こうした現状をふまえた,いくつかのプログラムと,文部科学省ですすめられている安全と安心の社会構築に関して紹介した。
  • 星川 欣孝, 増田 優
    化学生物総合管理
    2007年 3 巻 1 号 12-41
    発行日: 2007年
    公開日: 2007/08/07
    ジャーナル フリー
    化学物質総合管理による能力強化策に関する研究 (その5) として、リオ宣言第15原則の予防的方策にかかわる日本およびEU、イギリスおよびカナダの取り組みを適用指針の策定に注目して調査した。また、予防的方策を適切に行使する前提が化学物質のハザード評価、曝露評価およびリスク評価を適切に行うことであることから、イギリスおよびカナダのリスク評価や化学物質管理の能力強化にかかわる取り組みについて調査した。これらの調査で日本以外のいずれの地域や国も、予防的方策の適用指針を政府の全体に適用する統一指針として策定したことが明らかになった。また、これらの地域や国は1992年6月のUNCEDにおけるリオ宣言やアジェンダ21の採択に呼応してリスク評価や化学物質管理の能力強化に計画的に取り組んでおり、予防的方策の統一指針の策定もその一環であったことが示された。このような政策課題に対する日本政府のこれまでの姿勢は不明確であり、第3次環境基本計画における予防的方策にかかわる記述を含めて、化学物質管理の国際調和の必要性が高まっている時代にふさわしい取り組みへと根本的に改める必要があることを提言する。
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