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クエリ検索: "松澤登"
23件中 1-20の結果を表示しています
  • ―生命保険は金融商品として規制すべきか―
    松澤 登
    保険学雑誌
    2009年 2009 巻 605 号 605_53-605_71
    発行日: 2009/06/30
    公開日: 2011/10/15
    ジャーナル フリー
    金融審議会では今後,生命保険業を金融商品取引法の適用対象に取り込んだ,より包括的な横断的投資サービス法制度についての検討を行う予定である。ところで,日本の法令とEU 指令を検討すると,生命保険業と金融商品取引業には,それぞれに特徴的な規制アプローチが存在する。横断的法制度を有する英国でも原則としてEU 指令におけるそれぞれの規制アプローチをそのまま受け入れており,ただし,販売規制についてのみ生命保険商品の持つ投資的性格を踏まえて,金融商品取引業にかかる規制を一部「重ねて」適用している。このような方式は実質的には日本でも導入済みであり,今後,仮に各事業の特性を無視した,規制の共通化ありきの議論がなされるとすれば疑問である。
    一方で,規制を実効化するための制度のうち,たとえば英国に存在するような裁判外紛争処理制度の横断化といった対応は検討対象となりうるが,背景となる裁判制度の相違などをしっかり踏まえた慎重な判断が必要となる。
  • 甘利 公人
    保険学雑誌
    2011年 2011 巻 613 号 613_13-613_24
    発行日: 2011/06/30
    公開日: 2013/04/17
    ジャーナル フリー
    2010年は金融ADR元年である。裁判外紛争解決制度(ADR)には,裁判との比較において,迅速性,簡易性,廉価性,柔軟性,秘密性,専門性などに利点がある。新たな金融ADR制度のもとで,生命保険協会など7団体が指定紛争解決機関として認定された。そこで,金融ADRの概要をみたうえで,各協会の相談所等の業務規程を比較しながら,金融ADRの裁定等の判断基準,裁定の受諾義務,裁定申立手続の要件などの主要な問題点を検討する。
    裁定等の判断基準については,金融ADRのメリットを十分に生かすことを主眼とするならば,イギリスのFOSのように法律や判例にとらわれない解決方法が望ましい。また,裁定の受諾義務については,契約者等の保護の観点から,裁定機関との契約上の義務として,これを認めるべきである。さらに,裁定申立手続の要件として, 苦情等の申立を受け付けるために一定の要件を課している場合があるが,これを厳しくすると保険契約者の保護に欠けるので,このような制限は合理的に制限すべきである。
  • 李芝姸・訳
    永松 裕幹
    保険学雑誌
    2014年 2014 巻 626 号 626_107-626_126
    発行日: 2014/09/30
    公開日: 2015/08/13
    ジャーナル フリー
    告知義務違反における重要な事実の不告知についての故意又は重過失の認定に際しては,故意又は重過失の意義をどのように解し,いかなる要素が評価根拠事実又は評価障害事実となるかが問題となることから,裁判例を類型的に分析し,故意又は重過失を導く要素につき検討することが本論文の目的である。
    重過失の意義について明示した裁判例は少ないが,保険法の制定過程に鑑みれば,重過失を「ほとんど故意と同視すべき著しい注意欠如の状態」と解することになりそうである。裁判例における重過失の認定に際しては,被保険者の現症・既往症の重大性及び自覚症状,医師からの説明及び健康診断の結果通知の内容並びに医師の診察・治療・投薬等及び健康診断の結果通知等の時点から告知時までの時間的近接性が基本的な要素となっている。
    また,保険者は,告知義務制度の意義や告知事項の重要性を告知義務者に十分に説明し,質問内容が分かりやすいものとなっているかに配慮すべきである。
  • 保険学雑誌編集委員会
    保険学雑誌
    2011年 2011 巻 614 号 614_157-614_226
    発行日: 2011/09/30
    公開日: 2013/03/22
    ジャーナル フリー
  • -ニューヨーク州における新規制を中心にして-
    田爪 浩信
    保険学雑誌
    2011年 2011 巻 615 号 615_49-615_68
    発行日: 2011/12/31
    公開日: 2013/03/22
    ジャーナル フリー
    保険仲介者の報酬開示規制は,保険仲介者が顧客の意向よりも自らが受け取る報酬水準を優先して保険商品の推奨・助言を行なう可能性を極小化することに目的がある。英国では生命保険を含む投資型商品販売に規制があり,ニューヨーク州ではすべての保険仲介者を対象とした新規制が施行されている。翻ってわが国ではかかる規制が真に有効に機能するのかが問題となる。
    そこで英米の先例の検討を踏まえ,今後,実効的な報酬開示規制の検討にあたっては,第一に報酬開示規制は保険仲介者の機能やその類型に応じた枠組みと密接不可分の関係にあること,第二にわが国の代理店手数料は損害保険代理店の保険会社への貢献度評価をおり込んでいるほか,代理店手数料そのものが単純な高低評価にはなじまないこと,第三に報酬を示された顧客の合理的な理解・判断を可能にする適切な基準の提示が必要であること,に留意すべきことを指摘する。
  • ―告知すべき「重要な事実」の類型と引受審査および告知義務違反の 認定の在り方―
    中村 信男
    生命保険論集
    2021年 2021 巻 215 号 67-90
    発行日: 2021/06/20
    公開日: 2022/10/11
    研究報告書・技術報告書 フリー
  • 保険学雑誌
    2016年 2016 巻 632 号 632_203-632_228
    発行日: 2016/03/31
    公開日: 2016/11/26
    ジャーナル フリー
  • 保険学雑誌編集委員会
    保険学雑誌
    2016年 2016 巻 634 号 634_163-634_244
    発行日: 2016/09/30
    公開日: 2017/05/13
    ジャーナル フリー
  • 日本保険学会
    保険学雑誌
    2018年 2018 巻 643 号 643_179-643_205
    発行日: 2018/12/31
    公開日: 2020/03/26
    ジャーナル フリー
  • -傷害疾病定額保険にかかるモラルリスク対応-
    坂本 貴生
    保険学雑誌
    2017年 2017 巻 638 号 638_23-638_43
    発行日: 2017/09/30
    公開日: 2018/05/22
    ジャーナル フリー
    生命保険会社の医療関係特約では,モラルリスク対応のために,約款上,重大事由解除条項が導入され,その事由の一つとして,著しい重複加入が規定された。
    保険法制定を契機に,傷害疾病定額保険において,損害保険会社・共済団体においても,重大事由解除の包括条項の具体化として,約款上,同事由が規定されている。
    包括条項は規範的要件とされ,同事由はその具体化であるため,解除の可否は,重複加入の事実を前提に,短期集中加入,入院の必要性が疑わしいなど他の不正利用を疑わせる事実により,契約存続を困難とする程度に信頼関係が破壊されたと評価されるか否かによって決せられる。集中加入期間中の加入の事案とそれ以外との比較では,後者は著しい重複加入以外の信頼関係破壊事由がより求められる。
    他保険契約の告知義務違反は,評価根拠事実の一つとなり,解除の可否は,契約存続を困難とする程度に信頼関係が破壊されたか否かによって決せられる。解除対象となる保険契約の範囲も同様である。
  • —ウィズコロナ・ポストコロナ時代への示唆—
    泉 裕章
    保険学雑誌
    2022年 2022 巻 659 号 659_71-659_100
    発行日: 2022/12/31
    公開日: 2024/01/10
    ジャーナル フリー

    本稿は,コロナ禍を経た今,紛争解決の場面を含めて消費者・事業者間の「対話の重要性・価値」が認識されている中,生命保険を巡る両者間の紛争のために用意されている解決手段がウィズコロナ・ポストコロナ時代に適応したものとなっているか,という問題意識の下,保険契約者等との「対話」を意図して生命保険会社の側から民事調停を申し立てた事例を手掛かりに,生命保険を巡る紛争の解決のあり方について考察し,今後への示唆を得る。手掛かりとして取り上げた複数の民事調停事例を考察した結果,「対話」の結果(調停成立か調停不成立か)には差異が見られたものの,一定の条件の下で,生命保険会社の側から進んで民事調停の場における「対話」を模索したことには一定の意義が認められた。こうした手法は,生命保険を巡る紛争の解決手段の大半を占めてきた訴訟や金融ADRたる裁定審査会が「対話」の場として機能しにくい現状との差別化という点で有意であり,生命保険を巡る紛争に係る「対話の重要性・価値」を実現する手段という意味において,1つの仮説に行き着く。そして,この仮説は,我が国の民事調停制度の歴史及び将来予測を踏まえた総論としても,さらに,我が国の生命保険契約に基づく保険給付が一般にall or nothingの考え方を採用していることを踏まえた各論としても,正当性を有すると考えられる。特に,保険給付を巡る(保険金受取人にとって不利な)決定に対し合理的な異論が差し挟まれる余地がある場合,「顧客本位の業務運営に関する原則」の「顧客の最善の利益の追求」という観点からも,生命保険会社の側から民事調停を申し立てるという形で積極的に「対話」を持ちかけることには,実際上の有用性が認められる。

  • 保険学雑誌
    2009年 2009 巻 605 号 605_107-605_120
    発行日: 2009/06/30
    公開日: 2011/10/15
    ジャーナル フリー
  • 山本 哲生
    保険学雑誌
    2009年 2009 巻 607 号 607_139-607_158
    発行日: 2009/12/31
    公開日: 2012/05/19
    ジャーナル オープンアクセス
    保障型保険の募集において,保険仲介者に私法上の助言義務を認めるべきかどうかは残された問題の1つである。助言義務は情報提供の整備だけでは適切な自己決定をすることが困難な状況において,自己決定原則を補完するものであると位置づけることができる。そのうえで情報の重要度,保険者側のコスト,当事者の社会的地位の総合的な衡量に基づき,信認関係,高度の信頼関係がなくともある種の助言義務を認める余地はあると考えられる。
  • 西原 慎治
    損害保険研究
    2010年 72 巻 1 号 55-77
    発行日: 2010/05/25
    公開日: 2020/07/18
    ジャーナル フリー
  • 石田 智春
    スポーツ産業学研究
    2023年 33 巻 4 号 4_295-4_309
    発行日: 2023/10/01
    公開日: 2023/10/18
    ジャーナル フリー
    The purpose of this paper is to clarify how the Tokyo 2020 Organizing Committee responded to overseas laws related to personal information protection, centered on GDPR, regarding the protection of personal information at the Tokyo 2020 Games. The Tokyo 2020 Games were held in the summer of 2021. In the eight years since it was decided to hold the event in 2013, regulations regarding the protection of personal information were developed and strengthened. More than 8.2 million people registered for the TOKYO 2020 ID, which was required to purchase tickets, but TOCOG needed to take many measures regarding the handling of personal information required for ID acquisition. This study investigated how the Tokyo 2020 Organizing Committee responded to the requirements of foreign laws such as GDPR with its terms and policies regarding the handling of personal information, as well as other websites and emails. It has been clarified that the Tokyo 2020 Organizing Committee responded to GDPR and US laws and regulations. In addition, it is thought that it decided to rely on the EU's GDPR, which is the most stringent among the laws and regulations of each country and region. The Tokyo 2020 Games were held without spectators, but they achieved important results in protecting the personal information.
  • -EU,米国の制度を踏まえて-
    松澤 登
    保険学雑誌
    2010年 2010 巻 609 号 609_99-609_116
    発行日: 2010/06/30
    公開日: 2012/08/29
    ジャーナル オープンアクセス
    国際展開する生命保険会社が破たんした場合,EU域内では本店所在地国にて一括して処理することとされ,また,本店所在地国のセーフティネットが補償することになっていることが多い。米国内では州法による破たん処理手続が行われ,州ごとにセーフティネットが存在するが,州際で調整することで整合的な処理が行われる。ただし,EU域内と域外,米国内と米国外にまたがった場合の破たんについてはいずれも支店単位で処理することが原則であり,国際的な処理について確立したルールはない。
    日本の現行法令の下でも外国生命保険会社等の支店処理は国内単独で行うことが原則となっている。今後は,国際的な一括処理を可能とする制度に向けて監督制度と破たん処理制度の国際的協調の進展が期待される。
  • 小林 量
    生命保険論集
    2017年 2017 巻 200 号 151-176
    発行日: 2017/09/20
    公開日: 2023/03/24
    研究報告書・技術報告書 フリー
  • 司会:竹濵修
    保険学雑誌
    2020年 2020 巻 649 号 649_97-649_116
    発行日: 2020/06/30
    公開日: 2021/04/02
    ジャーナル フリー
  • 中村 信男
    保険学雑誌
    2013年 2013 巻 622 号 622_21-622_41
    発行日: 2013/09/30
    公開日: 2014/12/09
    ジャーナル フリー
    イギリスの保険法現代化作業の一環として,2012年に消費者保険(告知・表示)法が制定された。これまでコモンロー・ルールとそれを具体化した1906年海上保険法がすべての保険契約を規律してきたイギリスの保険法制において,企業保険と消費者保険との区分を設け後者につきコモンロー・ルールの適用を排除し,消費者保護を実現する立法が実現した。そのうえで,同法は,保険契約者等による告知義務違反に対する法的処理として,従来は消費者にとって過酷とされてきたコモンロー・ルールを変更するとともに,プロラタ主義を採用する。しかも,これらの規律は,既に消費者保険契約に関して保険契約者等の保護の観点から実務上採用されている取扱いを制定法に取り込むものとなっており,その実効性が実際に裏付けられたものである点も含めて注目に値する。本稿は,保険契約法に関する比較法研究としてイギリスの上記立法を,制定の経緯も含めて概観し,併せてわが国の保険法制に対する若干の示唆を得ようとするものである。
  • 清水 太郎
    生命保険論集
    2016年 2016 巻 197 号 91-128
    発行日: 2016/12/20
    公開日: 2023/03/24
    研究報告書・技術報告書 フリー
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