土地改良事業は, 農業生産に供されている農用地の環境条件を整備し, その結果, 個別の農業経営に対し直接的に利益をもたらすものであり, 事業に要する費用の一部について一定の受益者負担を課すものである。また, 国営事業および都道府県営事業にあっては, その事業の公共性等にかんがみ, 特定の受益者のほか, 事業によって利益を受ける市町村に対しも負担させることができることとなっている。
このような, 国営事業, 都道府県営事業, 団体営事業ごとに事業費の負担方式および土地改良事業に係る融資制度について略述する。
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