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クエリ検索: "石田晴美"
7件中 1-7の結果を表示しています
  • 会計教育研究
    2023年 11 巻 1 号 11_0-
    発行日: 2023/06/01
    公開日: 2023/07/12
    ジャーナル フリー
  • 東 信男
    会計検査研究
    2019年 59 巻 85-103
    発行日: 2019/03/08
    公開日: 2022/03/25
    ジャーナル フリー

     独立行政法人通則法の一部を改正する法律が2015年4月に施行され,独立行政法人制度の全般的な改革が行われた。この独法改革に伴い独法会計基準及び注解が2015年1月に改訂され,一部を除き2015年度から適用されている。

     独法会計については,先行研究において,①損益均衡の会計処理により損益計算書及び貸借対照表の理解可能性が低下していること,②運営費交付金の収益化において費用進行基準が採用されていること,③目的積立金が活用されていないこと,④セグメント情報の内容が国民負担に関する説明責任を履行していないこと,⑤発生主義会計情報が活用されていないことなどが指摘されている。

     今回の独法会計の改革によりこれらの課題が解決されたかどうか確認するため,2016 年度財務諸表によるデータ分析を行った。その結果,運営費交付金の収益化を除き,先行研究において指摘された課題が独法会計の改革後も依然として改善されていない現状が明らかになった。運営費交付金の収益化については,運用上も業務達成基準が原則採用されているが,利益が発生したとしても,その発生原因が過大に見積もられた費用なのか,或いは経営努力による費用の節減額なのか,識別することはできない。

     今回の独法会計の改革では,業務達成基準が採用されれば利益が計上されるようになるため,運営費交付金で賄う費用を節減したことによって生じた利益の一部を経営努力と認めることにより,効率化へのインセンティブが高まり,経営努力が一層促進されると期待されていた。しかし,業務達成基準を採用しても利益により経営成績を測定することは困難であることから,改革後も目的積立金の活用はそれほど改善されておらず,効率化へのインセンティブは高まっていない。独法会計の改革については,最終的な評価を下すのは時期尚早かもしれないが,現時点では,業務運営の効率化と業績の適正な評価に資する会計情報が提供されているとはいえない。

  • 「財務の視点」に着目したフレームワークの検討
    佐藤 幹
    日本評価研究
    2010年 10 巻 1 号 1_95-1_105
    発行日: 2010年
    公開日: 2014/05/21
    ジャーナル フリー
    バランスト・スコアカード(BSC、本文参照)は米国等の地方自治体では普及しているが、日本の地方自治体での適用例は少なく、かつ継続されていない。日本では「財務の視点」を民間企業におけると同様な取扱をしており、そこに無理があると思われた。そこで「財務の視点」に焦点を当てBSCのフレームワークを検討した。
    民間企業の「財務の視点」の指標を整理した結果、その多くは株主満足を志向する企業の業績や成果を財務情報で表わすものであった。日本の地方自治体では、「財務の視点」の指標は財務情報による業績や成果を表すものではなく、財政の健全化を表すものがほとんどであった。また、米国等の地方自治体のフレームワークは民間企業のものとは異なっていた。
    地方自治体の業績や成果を貨幣測定し財務情報で表すことは困難であり、一方、顧客である住民の福祉の向上のために、業績や成果を非財務指標で表すことが求められることから、「財務の視点」と「顧客の視点」を統合して、視点を3つとするフレームワークを用いるべきではないかとする仮説を導いた。
  • 松本 敏史, 石田 晴美, 小林 麻理, 柴 健次, 島本 克彦, 竹中 徹, 飛田 努, 宮地 晃輔
    会計教育研究
    2023年 11 巻 1 号 11_23-11_27
    発行日: 2023/06/01
    公開日: 2023/07/12
    ジャーナル フリー
    2015年の総務省の文書を受けて,現在ではほとんどの地方自治体が「発生主義」に基づいて作成した「財務書類」をウエッブ上で公表している。ただし会計情報の活用には財務書類の読解力が必要である。それはすなわち「地方公会計教育」に対する需要の発生を意味する。今回,地方公会計教育をテーマとするスタディ・グループ(以下,SG)を結成した背景にはこのような認識があった。
    SGで最初に議論したテーマは入門テキストの出版である。企画は見送られたが,そこでの議論を通じて明らかになったのは,地方公会計の基礎概念や計算構造の理解,財務書類の分析視角等がメンバーによって共有されていないという点である。そのためSGでは企業会計との対比を通じて地方公会計の論点を整理し,各自分担した論点について考察を進めていくことにした。2022年の全国大会における最終報告はその成果の一部である。
  • 原田 久
    会計検査研究
    2019年 59 巻 11-17
    発行日: 2019/03/08
    公開日: 2022/03/25
    ジャーナル フリー
  • 東 信男
    会計検査研究
    2017年 56 巻 47-65
    発行日: 2017/09/15
    公開日: 2022/03/25
    ジャーナル フリー

     独法減損会計は,①貸借対照表に計上される固定資産の過大な帳簿価額を減額すること,②適切な業務遂行を行わなかった結果生じた減損損失を損益計算書に計上すること,③固定資産の有効利用を促進することを達成するために設定された。これらの目的が達成されているかどうか検証したところ,①と②については,減損処理の影響は貸借対照表にも損益計算書にもほとんど現れていなかった。また,③については,財務諸表に開示された会計情報の大部分は使用しないという決定を行った固定資産に関するもので,当該資産には有効利用の余地がなかった。

     評価結果の要因を明らかにするため,独法減損基準とIPSAS 21 との比較分析を行ったところ,独法減損基準は,使用中止となった固定資産しか減損処理を行わないこと,固定資産に生じた減損額の一部しか損益計算書に計上しないこと,回収可能サービス価額の回復に起因する減損の戻入れを行わないことが,課題となっていた。これらの課題を解決し,減損会計適用の効果を最大限に発揮させるために,会計基準については,IPSAS 21 を包含したIPSAS を基礎に新たな独法会計基準を設定することが考えられる。

     減損損失は,固定資産の将来の経済的便益又はサービス提供能力の損失を意味するため,その計上は,当該資産によって提供されているサービスに対する需要又は必要性の低下を意味する。このため,減損損失は独立行政法人にとっては業務運営の失敗を認めることになるが,財務諸表の利用者にとっては当該法人の業績を評価する上で重要な会計情報となる。独法減損会計が当初の目的を達成するとともに,業務運営の効率化と業績の適正な評価に資する会計情報を提供するためには,独法減損基準だけではなく,独法会計基準も含めて見直す必要がある。

  • 資本的資産にかかる会計処理を題材とした衡平観の考察
    栗城 綾子
    会計プログレス
    2023年 2023 巻 24 号 73-90
    発行日: 2023年
    公開日: 2023/09/01
    ジャーナル フリー
     本稿では,米国公会計における期間衡平性概念が依っている衡平観を明らかにするために,GASB会計基準の資本的資産にかかる会計処理を題材として検討した。検討の結果,米国公会計における期間衡平性概念が依っている衡平観が,応益負担に基づくものであることを明らかにしている。期間衡平性を評価するためには,資本的資産にかかる会計処理を設定するにあたり,当該資産によるサービス(便益)の提供を受ける世代と当該資産にかかるコストを負担する世代が一致するよう考慮されなければならない。応益負担に基づく衡平観に依れば,資本的資産には原価モデルを適用することが適当であり,再評価モデルは棄却される。そして,資本的資産の見積使用期間にわたり,当該資産によるサービス提供量を反映する方法で,当該資産の取得に要した支出額および除去コストを配分する必要がある。また,減価償却が適用されない適格インフラ資産については,取替法の欠陥により生じる問題を克服するために,当該資産によるサービス提供量を反映する方法で毎年の修繕引当金繰入額を決定することによって,資産維持計画にもとづき予想される支出額(追加および改良を除く。)を配分する必要がある。
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