抄録
CCSの環境アセスメントの必要性として,①規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業に該当すること,②CO2削減効果をLCA的に明らかにすること,③公衆参加の機会を確保することで社会的受容を高めること,④知見の集積と共有,が挙げられる。環境影響評価法,海洋汚染防止法及びCCS事業法において,CCSの環境アセスメントは法対象にならないが,EUのCCS指令では対象になっている。CCSの社会的受容を高めるためには,早期に環境アセスメントを制度化するとともに,貯留のリスク評価から回収・輸送・貯留(フルチェーンCCS)を対象とする環境影響評価への転換が必要である。