抄録
過去の刑事医療事故裁判例から,腹腔鏡を除く消化器内視鏡が関係した事例を検索し,リスクマネジメントの観点から検討を加えた.該当する事例は4つあった.それらは,(1)大腸内視鏡検査時の腸管穿孔に気づかず,汎発性腹膜炎で死亡した事例,(2)胃管を誤挿入に気づかず,大腸洗浄液を注入し呼吸不全で死亡した事例,(3)ERCP実施中にX線透視台操作を誤り,足趾を亜切断した事例,(4)十二指腸術後狭窄部へのステント留置術ミスにより死亡した事例であった.事例(1)(2)(4)では,担当した医師は業務上過失致死罪とされ,事例(3)では担当した放射線技師は業務上過失致傷罪とされた.これら裁判例の検討を通して,消化器内視鏡診療において注意すべき点を抽出した.なお,現在,医師の刑事処分のあり方については,行政処分のあり方と合わせ,さまざまな議論がなされている.その動向についてはよく見守っていく必要がある.