2022 年 71 巻 1 号 p. 130-137
臨床検査技師等に関する法律の一部改正が2014年6月に成立し,採血以外の検体採取を臨床検査技師が行うことができるようになった。これにより,当院の臨床検査技師が担当する業務も拡大することとなった。病棟での採血はナースサポートチームの一員として臨床検査技師が既に配置され,看護師が行っていた採血業務を担当している。皮膚・爪からの検体採取は,皮膚科医が常勤していないため,白癬,疥癬疑いの患者からの検体採取は皮膚科医の診察まで待つか看護師が検体採取を行っていた。しかし,看護師が採取した皮膚は角化したものが多く観察された。2011年に病棟で疥癬患者が増えたことで検査室での鏡検件数が増え,これをきっかけに臨床検査技師が皮膚採取時点から業務を担当することになった。2020年新型コロナウイルスの流行に伴い,PCR検査,抗原検査を導入,鼻咽頭ぬぐい液の検体も開始した。臨床検査技師が検体採取することで,検査に適した検体採取,検査,報告と一連の流れを担うことになり,質の高い検査が出来るようになった。臨床検査技師の検体採取業務は,単なるタスクシフトだけでなく,専門能力を発揮したチーム医療の推進へつながると考えられる。