北海道大学
2015 年 2015 巻 25 号 p. 70-76
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ミサワホーム九州の粉飾経理事例は,被監査会社に対して課徴金納付命令が出された比較的初期の事例である。一方,この事例では,その不正発見を含めて監査人が積極的な働きを示したものと認識されている。その中で,課徴金制度が果たす役割と,監査にとっての課徴金制度の積極的機能を検討する。
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