国土交通省では,令和元年房総半島台風等による住宅の屋根瓦等の被害に関する検証結果等を踏まえ,昭和46年建設省告示第109号を改正し,令和4年1月1日以降に新築される建築物の屋根瓦については全数緊結を義務付けることとした。また,増築又は改築時に既存部分の屋根瓦については平成17年国土交通省告示第566号を改正することで,直ちに新基準の適合を求めないこととした。さらに,平成12年建設省告示第1454号を改正することで,都市計画区域内外で異なっていた地表面粗度区分を統一し,都市計画区域内外に関わらず全ての区域で地表面粗度区分ⅠやⅣを定められることとした。本論文ではそれらの内容について概説する。