日本家庭科教育学会大会・例会・セミナー研究発表要旨集
第45回日本家庭科教育学会大会
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パリ大学区内公立母親学校における休日保育制度
—短期·夏期休暇保育を中心に—
岡芹 愛子
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p. 25

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抄録
【目的·方法】新学習指導要領により、高等学校家庭科では少子社会に対応した子育て支援策を取り上げることが求められている。そのため、中央教育審議会答申や新エンゼルプランに見られるように、保育施設における多様な保育サービスの提供についても検討していく必要があると言える。この点に関し、先の日本家政学会第54回大会における口頭発表の通り、パリ大学区所管の公立母親学校(école maternelle)では休日保育(centres de loisirs)が実施されている。そこで本研究では、今後の日本の子育て支援の在り方を考える一試行として、母親学校の休日保育の中で、短期休暇(petites vacances)計4種(ハロウィーン·クリスマス·冬期·春期休暇)及び夏期休暇(vacances d’été)に行われる2000/2001年度の制度を分析する。【結果】(1)パリ大学区内の全公立母親学校において、3∼5歳児を対象に全4種の短期休暇中の月∼金曜日に休日保育が実施されている。(2)各区の一部の公立母親学校では、3∼5歳児を対象に夏期休暇中の月∼金曜日に保育が実施されている。他校の夏期休暇保育の利用も可能である。(3)保育時間は8:20-18:30である。(4)休日保育の1日当りの保育料は、所得税額により決定される。給食付コースは無償∼46Fの5段階、給食なしコースは無償∼23Fの5段階にそれぞれ分類されている。(5)休日保育は「保育に欠ける」か否かに関係なく利用できる。
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© 2002日本家庭科教育学会
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