情報通信政策研究
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寄稿論文
デジタルプラットフォームの業規制
巽 智彦
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2025 年 9 巻 2 号 p. 21-42

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抄録

本稿は、急速に拡大するデジタルプラットフォーム事業(DPF事業)に対する日本の行政規制、とりわけ業規制の現状を、業規制のレイヤー構造の視点から整理・分析するものである。DPF事業の規制は、競争法や消費者法といった業横断的規制のみならず、住宅宿泊事業法、電気通信事業法、出会い系サイト規制法、特定DPF法、取引DPF法、情報流通プラットフォーム対処法、スマホソフトウェア競争促進法など、業規制として把握可能な立法によってもなされている(1)。コンテンツ・レイヤーの業規制は、財または役務の提供者のみならず、財または役務の取引の媒介を行う事業者にも課されることがある。特に住宅宿泊事業法は、民泊仲介サイトを利用者間の取引の媒介を行うものとして捉えており、取引の媒介という概念を実質的に拡張したようにも見える(2)。ネットワーク・レイヤーの業規制は、通信の媒介を行う事業者に課されるが、令和4年の電気通信事業法改正により、検索エンジンやSNSなど、通信の媒介を行わないものの、情報流通の媒介者として重要な役割を果たしている事業者にも及ぶこととなっている(3)。プラットフォーム・レイヤーの業規制は、DPF事業の特徴として、一方でコンテンツ・レイヤーの業規制と接する領域として利用者のマッチングに着目し、他方でネットワーク・レイヤーの業規制と接する領域として情報流通の媒介に着目して、行政規制をかけるものと理解できる。出会い系サイト規制法、特定DPF法・取引DPF法・スマホソフトウェア競争促進法、情報流通プラットフォーム対処法は、このような視点から、プラットフォーム・レイヤーの業規制を導入したものと理解することができる(4)。広告プラットフォーム、決済プラットフォーム、仕事仲介プラットフォーム、イノベーションプラットフォーム、データ共有型プラットフォームなどにも、さらなる分析の必要性が存在している(5)。

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