2025 年 46 巻 1 号 p. 6-10
医療機器や医薬品にバーコードを表示することで,製品追跡(トレーサビリティ)システムの構築が可能となり,物流や医療現場での活用が期待されることから,近年,国内外で標準化されたバーコードの表示,活用の取り組みが進められている。本邦では,医療機器について2008年にバーコード表示の実施要領を通知し,GS-1規格に基づくバーコード表示の普及・データベース登録を推進してきた。このような背景の下,バーコード表示・活用の更なる促進を図るため,平成元年の医薬品医療機器等法の改正により,トレーサビリティバーコードの表示を法律上の義務とした。併せて,添付文書について電子的な方法による提供を正本とし,バーコードに添付文書情報を紐付けることで,一部の家庭用の医療機器等を除き,紙の添付文書の同梱原則を廃止する制度を令和3年(2021年)8月1日から施行している。トレーサビリティの更なる向上に向けて,現在,厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会において,製品名とバーコードを紐付けるデータベース構築と,登録の義務化について議論が進んでいる。今後は,本データベースを基盤として,医療機関での利用を拡大し,医療安全の向上や事務の効率化が期待される。