環境庁自然保護局野生生物課
1997 年 2 巻 1 号 p. 73-79
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わが国における野生生物の保護については, 「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」に基づき, 野生の鳥類全般と陸生哺乳類の大部分を対象として, 捕獲の規制や生息地の保護などを実施している。また, 特に, 絶滅のおそれのある野生動植物については, 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づき, 動植物全般を対象に, 捕獲・譲渡等の規制, 生息地等保護区の指定・管理, 保護増殖事業の実施を3本柱として各種施策を推進している。
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