五常総合法律事務所
2021 年 71 巻 11 号 p. 484-490
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インターネット上で匿名の第三者に自分の肖像をアップロードされ,肖像権を侵害された場合に,加害者である第三者の氏名や住所等の情報を得るために,プロバイダを被告とする発信者情報開示請求訴訟を提起することが考えられる。この訴訟における肖像権侵害の判断には,関連する法律の規定や事案の特質等をふまえ,通常の損害賠償請求事件とは異なる特徴も見られる。本稿では,裁判例の分析をふまえ,発信者情報開示請求事件における肖像権侵害の判断の特徴を明らかにする。
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ドクメンテーション研究
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