2021 年 70 巻 5 号 p. 469-476
難病対策については,2015年の難病法施行により,公平かつ安定的な医療費助成の制度が確立したほか,難病の患者に対する医療提供体制の確保,調査研究の実施及び難病の患者の療養生活の環境整備等が講じられてきた.2019年より,難病法附則第 2 条の施行後 5 年以内を目途とした見直し規定を踏まえ,難病対策の見直しの議論が開始され,2021年 7 月,研究・医療の推進及び地域共生の推進を柱とした見直しの方向性を示した「難病・小慢対策の見直しに関する意見書」が取りまとめられた.今後,この意見書の内容を踏まえ,厚生労働省において,制度見直しのために必要な検討を行った上で,地方自治体等の関係者への制度見直しの内容について丁寧な説明等を行うなど,見直し後の制度を円滑に施行することが重要である.