2025 年 74 巻 2 号 p. 98-102
地球温暖化・気候変動の影響により,日本の夏は徐々に暑くなっており,国内の熱中症死亡者数は毎年1000人を超える状況が続いている.こういった状況等を踏まえ,第211回通常国会において,今後起こり得る極端な高温が発生する事態も見据え,熱中症対策を一層推進するために「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」(令和5年法律第23号.以下「改正気候変動適応法」という.)が成立・公布され,令和6年4月より全面施行された. 改正気候変動適応法では,①政府が熱中症対策実行計画を定めること,②熱中症警戒情報を法に位置づけるとともに,新たに熱中症特別警戒情報を創設すること,③市町村長による指定暑熱避難施設の指定及び④熱中症対策普及団体の指定の制度を創設すること,また,⑤独立行政法人環境再生保全機構の業務として,熱中症対策に関する業務を追加するといった措置が講じられることになった. 本稿では,これらの改正気候変動適応法の内容等および同法施行後の状況等について説明を行う.