抄録
本研究は、ドイツの都市計画の基本法である建設法典第171c条に根拠づけられた都市改造契約を公民契約型の地区再構築手法として取り上げ、その実態と課題を明らかにすることを目的とした。包括的な文献調査及びマグデブルク市における現地調査・ヒアリング調査から以下の3点が明らかになった。第一に、都市改造契約は都市改造を円滑に進めるための手段であり、大規模集合住宅地の再編事業等に用いられている。第二に、マグデブルク市のNeu Olvenstedt地区でのケースでは、都市改造契約は公民のアクター間の基本的方針のみを交渉の結果として締結している。第三に、都市改造契約は全てのアクターに強制的に契約を義務付けることができないなど、必ずしも万能薬ではないといえる。