2026 年 46 巻 1 号 p. 5-14
除細動機能付き植込み型心臓電気デバイス(cardiac implantable electronic devices with defibrillator:CIEDs-D)患者は公安委員会へ医師の診断書を提出し,適性検査の承認を受けることで,限定的に自動車運転が可能となる.これらの行為は自己申告制のため,届け出を怠るケースがあるにも関わらず,認知度調査がなされていない.当院における自動車運転制限に対する認知度把握のために,アンケート調査を実施した.当院通院中で同意書の取れた対象患者339名のうち運転免許保有者は227名で,71名(31%)が公安委員会への自己申告を怠っていた.中でも50歳以上が7割を占める結果であった.本研究から,CEIDs-D患者の自動車運転への関心の低さがうかがえる結果となった.自動車運転制限に対する認知度を上げるため,より慎重な周知方法が必要であり,特に中高年に対する内容説明には十分に注意が必要である.