抄録
平成25年2月21日付け環境省告示第9号によって,産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年環境庁告示第13号)の改正が行われたが,別表第五に示される有機塩素化合物の検定方法については,従前のチオシアン酸第二水銀を用いる吸光光度法が採用された.イオンクロマトグラフによる測定方法の採用が見送られたのは,中和時に用いる硝酸の影響によって,定量下限値が基準値と同等になるほどの希釈を行わなければならないためとのことであった.そこで,イオンクロマトグラフを用いる有機塩素化合物の測定方法について改良を行ったところ,基準値を大幅に下回る定量下限値での分析が可能となったので,その内容について報告する.