廃掃法に定める産業廃棄物の委託基準では、「産業廃棄物の排出事業者は、適正処理のために必要な廃棄物情報を処理業者に提供すること」と定めている。本稿では感染性廃棄物に係わる適正処理に必要な情報の再定義、特化したWDSを再構築する。環境省が提案するWDSは、一定の成分と性状を持つ廃棄物について有効な様式ではあるが、医療機関等より排出される感染性廃棄物は、多種多様な成分と性状で成り立っており、しかも毎回一定ではない現実がある。以上のことから、平成27年に感染性廃棄物に特化したWDSが構築されたものの、今日までの法改正、医療の進歩による新しい医療廃棄物の発生、継続する不適正分別と排出による事故等の事由に依り、当該WDSは陳腐化している事実がある。現在の情勢に合致した内容、なおかつ従来の排出事業者から処理業者への一方向ではなく、双方の情報交換を目的としたWDSへ再構築する必要がある。