建設工事において,地盤の掘削等に伴い副次的に排出されたものを「発生土」と呼ぶ.発生土をその性状で分類すると,泥濘化した「泥土」と,それ以外の「土砂」とに区分される.一方,発生土を法的見地から分類すると,産業廃棄物である「汚泥」に該当する「建設汚泥」と,発生土から建設汚泥を除いたもの,すなわち産業廃棄物に該当しない「建設発生土」とに区分される.ここで注意を要するのが,見た目の性状が酷似している泥土と建設汚泥である.掘削工事から発生する泥状の掘削物及び泥水を泥土と呼ぶのに対し,泥土のうち,廃棄物処理法に規定する産業廃棄物として取り扱われるものを建設汚泥と称する.建設汚泥は泥土の一部であるが,泥土には,これ以外に,産業廃棄物ではなく建設発生土に分類される浚渫土,そして建設汚泥にも浚渫土にも該当しない泥状の建設発生土の3種類がある.本報は,泥土と建設汚泥の違いについて考察したものである.