日本重症心身障害学会誌
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一般演題
O-1-B25 当院における重症心身障害児の被児童虐待児受け入れについて
中村 裕子齋田 泰子
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2014 年 39 巻 2 号 p. 238

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抄録
諸言 重症心身障害児は医療的ケアの多さ、コミュニケーションの取りにくさなどから被児童虐待児となるハイリスクと考えられている。当院は医療型障害児入所施設であり、現在2名の重症心身障害児の被児童虐待児を受け入れている。各症例を通して被児童虐待児に対する対応と今後の課題を検討する。 症例1 入所時1歳0カ月 双胎第1子 双胎間輸血症候群(受血児)後遺症、脳性麻痺 現病歴)A病院に肺炎にて入院中にWest症候群を発症。入院期間の延長や児の啼泣の激しさからストレスが増え、母親が児に対し身体的暴力を働いているところを発見された。児童相談所に一時保護され乳児院入所となったが医療的ケアのため当院入所となった。入所後に両親離婚。離婚後の親権は母親となった。 症例2 入所時2歳2カ月 双胎第2子 双胎間輸血症候群(供血児)後遺症、脳性麻痺 現病歴)症例1の妹。姉の虐待のため乳児院に一時保護された。喘息発作を頻回に起こし入院加療が必要となるため医療機関である当院入所となった。入所後に両親離婚。親権は父親となった。 現在の問題点 1.児童相談所との連携。 2.児童福祉法では緊急時の医療行為に関しては施設長の判断で行えることになっているが「緊急時医療行為」の範疇を定めたものはないこと。 3.親権者の同意によって行われる任意接種の予防接種などに関しては医療者が必要と判断しても行えないこと。 考察 児童福祉法では「緊急時の医療行為」との記載のみであり、医療的ケアの多い重症心身障害児においてはどこまでが「緊急時の医療行為」にあたるのか明文化されたものはなかった。児童相談所も判断ができないのが現状である。親権が親にある場合、親が治療や医療的ケアを拒否することが親の権利であるのか医療ネグレクトなのかの判断も重要であると思われた。
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© 2014 日本重症心身障害学会
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