抄録
2012 (平成24) 年度,合計 12,000 tonもの愛知県等が排出する下水汚泥と食品メーカーの動植物性残さを,豊橋市にある産廃処理事業者の T 社が堆肥化処理し,そこで生産された 6,500 tonの汚泥発酵肥料が田原市の農地に搬入され,近隣農家から田原市に悪臭の苦情が寄せられた。この事例について,法制度面から検証を行ったところ,どこにも違法性はなく本件の下水汚泥等の産業廃棄物の処分に関しては合法的に行われていることがわかった。しかしながら,本件における下水汚泥等のリサイクルは真に循環利用されているといえるかどうか疑義が生じる。そこで本稿では,この事例について詳細に事実関係を報告し,有機性廃棄物の適正処理とは何かを考察する。