国立がん研究センター企画戦略局 国立がん研究センター中央病院乳腺・腫瘍内科
2016 年 105 巻 12 号 p. 2336-2345
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日本では「保険医療機関及び保険医療養担当規則」第18条の規定「保険医は,特殊な療法又は新しい療法等については,厚生労働大臣の定めるもののほか行つてはならない」により,研究的な要素をもつ診療(臨床試験)は保険診療の枠組みの中では実施できない.その例外が保険外併用療養という枠組みの中の評価療養(治験と先進医療が含まれる)と患者申出療養で実施される臨床試験である.本稿では当該療養の仕組みを概説する.
日本内科学会会誌
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