2019 年 18 巻 2 号 p. 193-196
平成29年の生産緑地法が改正により、生産緑地地区の面積要件は、それまでの500㎡以上であったのが、各自治体の裁量により、条例で300㎡以上に変更が可能とった。さらに、複数の生産緑地が連坦し、一団の生産緑地において、合計面積が面積要件以上になれば指定可能となった。この複数の農地が連坦して一団の生産緑地地区の指定を受ける場合、この連坦距離については、各自治体で設定することになっている。これまで、道路整備により面積要件を下回った場合は、指定解除されていたが、これからは、一団の生産緑地地区の指定を受けることが可能になった。今回、東京の日野市と国分寺市を対象に、対象の農地間の距離計測し、緑地の連続性や立地環境を評価した上で、どの程度の距離の設定が適切なのか検討した。